052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

労使協定ってどこまで必要?

ある会社様から、「遅刻等に対して賃金をカットする場合、控除ということになって労使協定も必要になるのでしょうか・・・」こんなことを聞かれました。
賃金カットは就業規則の規定しかなく、控除に関する労使協定の対象に含まれていないため気になっているとのことですが・・・

確かに、除外規定などは労使協定で別で定めて、就業規則でも書いて、労使協定でも書いて・・・何だか「なぜ2回書く必要があるの?」と私も以前から気になっておりました。

労基法24条では、全額払の原則は、履行期の到来している賃金債権について一部を差し引いて(控除して)支払うことを禁止しています。例外として、社会保険料など法令に基づく場合のほか、労使協定の締結による控除を認めています。

一方、労働者の自己都合による欠勤や遅刻があった際に、債務の本旨に従った労働の提供がなかった限度で賃金を支払わないことは、賃金債権が発生していないものであり、控除ではなく、法24条違反とはならないと解されています。よって労使協定は必要ないと考えられます。
賃金カットは労働契約や就業規則に基づき行うとしているものもありますね。

関連記事

「障害者雇用ビジネス」をご存じですか。法定雇用率の引き上げの陰で、気になるニュースが続いています
先日、このブログでも、令和8年7月から障害者の法定雇用率が2.7%に引き上げられたことをお伝えしました。その後、関連するニュースが続いているので、今日はそのお話をさせてください。 「障害者雇用ビジネス」という言葉を、ご存じでしょうか。障害者を雇用する企業に代わ…
日本の百歳以上、初めて10万人を超えました。そのうち9割近くが女性だそうです
厚生労働省が9月15日に発表した「百歳の高齢者へのお祝い状及び記念品の贈呈」にあわせて、全国の百歳以上の高齢者数が、今年初めて10万人を超えたことが分かりました。昭和38年の調査開始以来、56年連続の増加だそうです。 内訳を見ると、百歳以上の方のうち、9割近く…
歩けない・・・
足の捻挫は日に日に悪くなっている気がします。家の中くらいしか歩けない・・・少しおとなしくしています。今日は親睦会でしたが、たくさんは歩けないので残念です。家でクロードとGPT相手に仕事ですね。
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け