管理監督者の扱い・・・
こんな質問がありました。
Q、法律上、管理監督者は一般社員と同様の休暇の対象にならないという認識でおりますが、管理監督者向けの規程がない場合は、休暇をいつとすることがよいのでしょうか。
また体調不良等で、急に休みをとることとなった場合も、管理監督者は自由に休みを取れ、それは有給休暇とは別の給与が出る休暇と考えればよいのでしょうか、それとも欠勤扱いになるのでしょうか。
管理監督者の給与労働条件が著しくよくないという捉え方をされると管理監督者レベルへの昇進を希望するものが少なくなってしまうと感じています。
また法律を上回る条件での規程を作成した方が、希望者を増やすためには一般的なのでしょうか。
A、管理監督者が適用除外となりますのは、労働時間・休憩・休日ということになりますので、休暇につきましては、他の一般社員の方と同様の取扱いということになります。
あと、「深夜」に関しても一般社員と同じ扱いで、割増賃金の対象となりますのでご注意ください。
管理監督者の方が体調不良等で休みとなる場合には、本人の申請により、有給休暇の取得もしくは欠勤の取扱いをするのが一般的な処理かと思われます。
参考にされてください。
また、今年法改正がなされている「育児・介護休業法」に関する、各種規程でも、管理監督者の扱いは重要ですので、以下に示します。
制度 管理監督者への適用
(〇:適用あり/×:適用なし)
育児休業 〇
出生時育児休業 〇
子の看護等休暇 〇
育児短時間勤務 ×
所定外労働の制限 ×
時間外労働の制限 ×
深夜業の制限 〇
具体的にどのような要件を満たせば、労働基準法上の管理監督者に該当するのか、労働基準法には定めがありません。
管理監督者であるかどうかの判断においては、「部長」や「課長」などの役職名・肩書きは関係がなく、あくまで、その実態によって判断する必要があります。