052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

クリニックで土曜の半日勤務の際の有給に関して

クリニックの方からこんな質問が・・・
現在、土曜午前も診療していて、休む際は年休を1日消化したものとして処理しています。これを不服と思う従業員も少なくありません。当然のことです。よって、従業員から時間単位年休の導入を要望されています。病院側は、時間単位年休を導入する前に、まず半日年休を導入して取得状況などを確認したいと話しています。

このような場合、選択肢は2つ。
①半日年休を原則どおり制度化する方法です。月~金曜日は所定労働時間を等分した時間等を半日とカウントし、土曜日も同様に半日消化として取り扱います。

②土曜日を特別扱いする方法です。時間単位年休の法制化当時の厚労省「改正労働基準法に係る質疑応答」では、「1日の所定労働時間が短い(2時間)の日に年休を取得した場合、原則として1日として取り扱うが、日単位ではなく時間単位で2時間の年休を取得させたとしても、これを違法として取り扱うものではない」と述べています。これを準用し、土曜日(半日)の年休を、1日ではなく半日とみなすことも可能と解されます。土曜日の年休2回で1日と扱うことは、結果として法を上回る日数の年休を与えることとなり問題ありません。

年休は「労働日単位」で付与するのが原則です。使用者は半日単位の年休を付与する義務はありませんが、与えることは禁じられていません。
また、時間単位年休が法定化された際にも、「本来の取得の阻害とならない範囲で適切に運用される限り、(半日付与は)問題ない」という考え方が再確認されました。

これらを踏まえて検討されてはいかがでしょうか。
時間単位年休よりは管理も容易ですので。

関連記事

グレーゾーンハラスメント
先日、ある会社様でハラスメント研修を行いました。研修の際は最近の事例をいくつか紹介するのですが、その中に「グレーゾーンハラスメント」というものも取り上げました。文字通り、ハラスメントかどうか微妙な所の話です。ハラスメントといえない言動でも、相手が不快感や戸惑い…
「教育訓練休暇給付金」 10/1~法改正
従業員が離職することなく教育訓練に専念するため、自発的に休暇を取得して仕事から離れる場合、失業給付(基本手当)に相当する給付として賃金の一定割合を支給することで、訓練・休暇期間中の生活費を保障する制度です。先日、厚生労働省のホームページに専用の案内ページが公開…
日産・追浜工場2400人・・・
ついに60年以上の歴史に幕を下ろすようです。2,400名の再雇用問題、派生する地域経済への影響を考えるとかなりの規模のようで・・・ただ、深刻そうなのですが、現在の日本における状況的には、どの会社も人手不足であり、いくら採用活動しても来てくれない、外国人雇用も視…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け