052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

クリニックで土曜の半日勤務の際の有給に関して

クリニックの方からこんな質問が・・・
現在、土曜午前も診療していて、休む際は年休を1日消化したものとして処理しています。これを不服と思う従業員も少なくありません。当然のことです。よって、従業員から時間単位年休の導入を要望されています。病院側は、時間単位年休を導入する前に、まず半日年休を導入して取得状況などを確認したいと話しています。

このような場合、選択肢は2つ。
①半日年休を原則どおり制度化する方法です。月~金曜日は所定労働時間を等分した時間等を半日とカウントし、土曜日も同様に半日消化として取り扱います。

②土曜日を特別扱いする方法です。時間単位年休の法制化当時の厚労省「改正労働基準法に係る質疑応答」では、「1日の所定労働時間が短い(2時間)の日に年休を取得した場合、原則として1日として取り扱うが、日単位ではなく時間単位で2時間の年休を取得させたとしても、これを違法として取り扱うものではない」と述べています。これを準用し、土曜日(半日)の年休を、1日ではなく半日とみなすことも可能と解されます。土曜日の年休2回で1日と扱うことは、結果として法を上回る日数の年休を与えることとなり問題ありません。

年休は「労働日単位」で付与するのが原則です。使用者は半日単位の年休を付与する義務はありませんが、与えることは禁じられていません。
また、時間単位年休が法定化された際にも、「本来の取得の阻害とならない範囲で適切に運用される限り、(半日付与は)問題ない」という考え方が再確認されました。

これらを踏まえて検討されてはいかがでしょうか。
時間単位年休よりは管理も容易ですので。

関連記事

労働基準法【R7問4肢B】
【R7問4肢B】労働基準法第24条第1項は、使用者の意思で労働者本人以外の者に賃金を支払うことを禁止するものであるから、労働者の意思で第三者に賃金受領権限を与えようとする委任、代理等の法律行為は無効となるものではない。 × 労基法24条1項、昭和63年基発15…
年金制度改革法の概要1-3 社会保険の加入対象の拡大③
③個人事業所の適用対象を拡大現在、個人事業所のうち、常時5人以上の者を使用する法定17業種(※)の事業所は、社会保険に必ず加入することとされています。今回の改正では、法定17業種に限らず、常時5人以上の者を使用する全業種の事業所を適用対象とするよう拡大します。…
労働基準法【R7問4肢A】
【R7問4肢A】使用者は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金を前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け