052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

「子ども・子育て支援金」の中身④

★出生後休業支援給付
出生後休業支援給付とは、両親ともに14日以上の育児休業を取得した場合、通常の育児休業給付の上乗せとして支給される給付金です。育児休業給付と合わせて手取り10割相当となるように給付率が引き上げられ、子育てに関する経済的な不安を軽減する目的があります。

2025年4月から開始されており、給付期間は最大で28日間です。男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内に育児休業を取得したとき、給付金の対象となります。

※詳しくは以下厚労省から

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001372778.pdf

こちらの給付金の影響もありまして、男性の育休は40%を超えています。
2年前は7%でしたのですごい伸びです。
助成金の影響もありますが、会社は給与を雇用保険が出してくれる(10割)、更に助成金でお金がもらえる・・・
取得率が上がるのも当然の結果ですね。
肝心の出生率はなかなか上がりませんが・・・

関連記事

②労働基準法が約40年ぶりに大改正??
2. 法定休日の明確な特定義務 現行の労基法では原則として週1日以上の休日が義務化されています。ただし、どの日、どの曜日を法定休日に特定するかの義務はありません。 法定休日は労働者の健康を確保するとともに、労働者の私生活を尊重し、そのリズムを保つためのものであ…
労働基準法【R7問5肢B】
【R7問5肢B】労働基準法第36条に定める時間外・休日労働協定に関して協定当事者である「労働者の過半数を代表する者」が、協定締結後に死亡した場合であっても、当該協定の効力は失われない。  〇 労基法36条、昭和36年基収6619号、労働基準法コンメンタール 設…
健康保険の被扶養者の認定:労働契約内容によって年間収入を判定へ
令和8年4月から適用されます。 現状:被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という。)の年間収入については、現在、認定対象者の過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入の見込みにより判定している。いわゆる130万円の壁の…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け