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「子ども・子育て支援金」の中身⑥

★国民年金第1号被保険者の育児期間に係る保険料の免除措置
「国民年金第1号被保険者の育児期間に係る保険料の免除措置」とは、自営業やフリーランスなどの国民年金第1号被保険者を対象とした、育児期間中の国民年金保険料を免除する制度です。

育児期間中、収入が減少している中で国民健康保険料を納めるのは、決して小さくない負担です。そこで、子が1歳になるまでの期間は国民年金保険料を免除し、経済的な負担を軽減する制度が2026年10月から開始される予定です。
※詳しくは以下厚労省から

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/2013c0c1-d5f0-4555-920d-80d9428893be/91bad983/20240904_policies_kodomokosodateshienkin_03.pdf

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