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最低賃金:愛知県@1,140円に・・・第2弾

最低賃金適用の時期に関しては前回お話ししました。
では、月給の方はどうやって時給換算するの???

盲点となるのが月給制の賃金。地域別最低賃金額は時間額で設定されるため、時給制のパートやアルバイト等の賃金は確認しやすいのですが、日給制や月給制等の場合は、確認のための計算が必要となります。気が付いたら実は下回っていた! とならないよう、ご注意ください。

対象となる賃金(地域別最低賃金額と比較確認する賃金額)は、毎月支払われる基本的な賃金です。以下の式で求めます。

「対象となる賃金=実際の支払額-対象とならない賃金※」

※対象とならない賃金
① 結婚手当など、臨時の賃金
② 賞与など、1 ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
③ 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外勤務手当)
④ 所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日出勤手当)
⑤ 午後10 時から午前5 時までの間の労働に対して支払われる賃金で、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜勤務手当)
⑥ 精皆勤手当・通勤手当・家族手当

めんどくさいですね・・・
少しわかるのは、家族手当とかは、働いた対象の対価とは言えませんので、対象から除く理由はわかります。

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