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労働基準法【R7問3肢B】
【R7問3肢B】
労働基準法第14条第1項に規定する期間を超える期間を定めた労働契約を締結した場合は、同条同項には使用者とも労働者とも規定されていないことから、使用者と労働者の双方に罰則が適用される。
× 根拠:昭和22年基発502号、昭和23年基発535号
当該規定の罰則は、立法趣旨から、使用者に対してのみ適用される。
以下の通達からの出題です。
□ 法14条の規定に違反した契約期間(昭和22年基発502号)
当該規定の罰則は、立法趣旨から、使用者に対してのみ適用される。
このように通達から出される場合も多くありますので、法律→条文→通達という細かなところまでの流れを見ていきましょう。
また、「〇〇法」から始まり」、「○○法施行規則」、「○○法施行令」というようにこちらも細かく派生していきますので、順に追っていきましょう。