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労働基準法【R7問3肢C】

【R7問3肢C】
労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と相違している場合、労働者は、即時に労働契約を解除することができるにとどまり、明示されたとおりの労働条件の履行を使用者に要求することはできない。

× 根拠:労基法15条2項 労働基準法コンメンタール
後半部分が誤り。明示された労働条件は、労働契約の内容となっているのであるから、もし、事実がそれと相違する場合には、労働者は明示されたとおりの労働条件の履行を使用者に要求することができるし、また、その要求に応じない場合には、債務不履行を理由に損害賠償を請求する(民法412条)こともできる。

明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は即時に労働契約を解
除することができ、この場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならないとしている。
この「14日」も押さえておきたい。なお、契約解除の日から14日以内であるかの計算は、民法の期間計算の原則(同法140条)によるものと解されるから、例えば6月1日に労働契約を解除した場合は、翌日の6月2日から数えて14日、すなわち6月15日までをいう。
使用者が労働条件の明示をしなかった場合、労働者の帰郷旅費を負担しない場合には、30万円以下の罰金に処せられます。

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