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労働基準法【R7問3肢D】

【R7問3肢D】
事業主が同一人でないX社とY社に使用される労働者が、X社の業務により負傷し、その療養のために休業する期間及びその後30日間については、X社もY社も当該労働者を解雇してはならない。

× 根拠:労基法19条1項
設問の場合、業務上の災害が発生した「X社についてのみ」、当該労働者を解雇してはならない。
労基法19条のおさらい。
使用者は、
ア 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間
イ 産前産後の女性が労働基準法65条の規定によって休業する期間及びその後30日間
は、解雇してはならない。

産前産後についても触れておきます。
□ 産前・産後
労働基準法65条の規定による産前の休業は、労働者の請求がある場合にはじめて使用者に付与義務が発生する。従って、出産予定日以前6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)であっても労働者が休業せずに就労している場合には、解雇制限の対象とはならない。
産後の休業については、出産日の翌日から8週間が法律上の休業期間である。しかし、産後6週間を経過すれば、労働者の請求により医師が支障がないと認めた業務に就かせることができるため、当該労働者がこれにより就業している期間は、「休業する期間」に該当しない。従って、その後30日間の起算日は、産後8週間を経過した日又は産後6週間経過後その請求により就労させている労働者についてはその就労を開始した日となる。
出産予定日以前6週間の休業を与えられた後においても、出産が出産予定日より遅れて休業している期間は労働基準法65条の産前休業期間と解され、この期間も解雇制限が適用となる。

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