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年金制度改革法の概要1-1 社会保険の加入対象の拡大①

前回に続き、年金改革法を細かく見ていきます。
今回の加入拡大のポイントは、以下の3つです。
①短時間労働者の企業規模要件を縮小・撤廃
②短時間労働者の賃金要件を撤廃
③個人事業所の適用対象を拡大

この中の①を取り上げます。
今回の改正により、企業規模要件を縮小・撤廃し、②の賃金要件の撤廃もあわせて、短時間労働者が週20時間以上働けば、働く企業の規模にかかわらず、社会保険に加入するようになります。
改正の時期は、10年かけて段階的に縮小・撤廃することとしており、勤め先の規模によって変わります。

企業規模(常勤の従業員数で判断)→実施時期
500人超 → 2016年10月
100人超 → 2022年10月
50人超 → 2024年10月
35人超 → 2027年10月 ※ここから今回の法改正
20人超 → 2029年10月
10人超 → 2032年10月
10人以下 → 2035年10月

ご自身の会社は何人でいつから適用なのかを見極めておく必要があります。
※ただし、「企業規模は、当該事業所において常時使用される被保険者数(厚生年金保険の被保険者数)により判断する。」となっておりますので、パートやアルバイトでも、人数に入る方とそうでない方がみえるので注意しておきましょう。

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