052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

労働基準法【R7問3肢E】

【R7問3肢E】
事業主が犯した経済法令違反を原因として購入した諸機械、資材等を没収され、事業の継続が不可能となったときは、労働基準法第20条第1項にいう「やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合」に該当することから、当該事業主が、これを理由として労働者を解雇しようとする場合には、少なくとも30日前にその予告をしなければならない等の同条同項に定める解雇の予告を行う必要はない。

×  労基法20条1項ただし書、昭和63年基発150号
事業主が犯した経済法令違反を原因として購入した諸機械、資材等を没収され、事業の継続が不可能となったときは、労基法20条1項にいう「やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」に該当しない。したがって、解雇予告は必要である。

その他、やむを得ない事由に該当する例として、事業場が火災により焼失した場合などがあるが、事業主の故意又は重大な過失に基づく場合を除くとしている。
また、税金を滞納し、処分を受け事業廃止に至った場合、従来の取引事業場が休業状態となり、発注品がないために事業が金融難に陥った場合などもある。

比較して、事業の全部又は大部分が継続不可能となった場合のことであって、事業の一部を縮小しなければならなくなった場合は、やむを得ない事由に含まれない。

まだ労基法が3問終わっただけですので、加速していかなければなりませんが、受験生の皆さんはこの時期、この労基法を必死で勉強されていると思います。
一番最初に位置付けており、すべての科目の基礎になるところですし、実務的にもこの科目が一番不可欠なところですので、ここは時間をかけてじっくりマスターしていきましょう。

関連記事

労働基準法【R7問6肢E】
【R7問6肢E】正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が午後10時から午前5時までの間において行われる看護業務に従事したときに、その勤務1回につき夜間看護手当として3,000円を支払う場合、当該夜間看護手当は、本条第1項の通常の労働時間又は労働日の賃金とは認め…
希土類元素
最近、レアアースの話題を耳にします。希土類元素とも言われておりまして、31鉱種あるレアメタルの中の1鉱種で、スカンジウム 21Sc、イットリウム 39Yの2元素と、ランタン 57La からルテチウム 71Lu までの15元素(ランタノイド)の計17元素の総称で…
予想通り・・・
昨日はランを夕方に行いましたが、その途中で選挙を済ませました。いつも思うのですが、公務員の皆さま、本当にご苦労様です。保育士や消防士といった少し違う所からも応援で毎回勤務されています。もちろん、休日出勤、残業手当などは出ていると思いますが、それでも休み返上で今…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け