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年金制度改革法の概要2 在職老齢年金制度(50万円から62万円へ)

ねらいは次の2つです。

①働く高齢者の方々が、社会にとってますます重要となっていく中で、高齢者の方が働きながらより年金を受給しやすい制度にします。
②一部の業界では既に働く時間を減らす動きも見られるため、他の業界にも広く影響が出ないよう、早期に対応します。

◆一定以上の賃金がある場合の厚生年金の支給停止基準を改正します
高齢者の活躍を後押しし、できるだけ就業調整が発生しない、働き方に中立的な仕組みとするため、在職老齢年金制度(※)の支給停止基準を現行の50万円から62万円に引上げます。 (ともに2024年度価格)
〈2026年4月施行〉

★簡単に説明しますと、平均月給と年金月額の合計が「62万円」を超えると、その超えた分の半分は、年金から減らされるということです。
月50万給与、年金が月20万とすると合計70万、62万より超えた8万円の半分「4万円」は年金20万円から減らされます。

※ 在職老齢年金制度とは、現役レベルの収入がある者には、年金制度の支え手に回ってもらう観点から、賃金と老齢厚生年金の合計が基準を超える場合に老齢厚生年金の支給を減らす仕組みです。
保険料に応じた給付が原則の社会保険では、例外的なものです。

次のような、社労士試験の問題でも出されますよ。
問題
「64歳の被保険者である60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者について、令和8年7月の総報酬月額相当額が52万円、当該老齢厚生年金における基本月額が20万円の場合、在職老齢年金の仕組みにより月額10万円の当該老齢厚生年金が支給停止される。」

× 厚年法附則11条
(52万円+20万円-62万円)×1/2=「5万円」(月額)が支給停止される。なお、支給停止調整額は、厚年法46条3項の規定により、名目賃金の変動に応じて改定され、令和8年度の支給停止調整額は62万円とされた。

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