052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

年金制度改革法の概要3-2 遺族厚生年金の見直し②

ねらい
・遺族基礎年金を、子ども自らの選択によらない事情に関わらず、受給しやすくします。

〔遺族基礎年金における支給要件を改正〕
子に対する遺族基礎年金が、子ども自らの選択によらない事情により、支給停止されないようにする。
この部分が大きな改正ですね。

事例①
元夫の死亡後、妻が遺族基礎年金を受給していたが、妻が再婚したため、妻は遺族基礎年金を受け取れなくなった。
→妻(子供の母)と生計を同じくしていても、『子供は遺族基礎年金を受け取れるようになります。』

事例②
夫の死亡後、妻は収入要件を超えているため、遺族基礎年金を受け取れない。
→妻(子供の母)と生計を同じくしてても、『子供は遺族基礎年金を受け取れるようになります。』

事例③
離婚後、子どもを養育していた夫が死亡したが、元妻は、元夫の死亡前に離婚していたため、遺族基礎年金を受け取れない。
→元妻(子供の母)に引き取られて、生計を同じくしてても、『子供は遺族基礎年金を受け取れるようになります。』

事例④
祖父母などの直系血族(または直系姻族)の養子となり、生計を同じくしていても、『子供は遺族基礎年金を受け取れるようになります。』

※父または母:直系血族または直系姻族で合って、事養子縁組した場合を含みます。
※子ども:18歳になった年度末までまたは障害の状態にある場合は20歳未満の方。
※事例で、妻が死亡して夫がもらう場合も同様です。

関連記事

ロボット審判
メジャーリーグでは今季から、ストライクかボールかを機械で自動判定する通称「ロボット審判」が導入されています。昨日は山本もストライク→ボール判定になっておりました。 今までの「チャレンジ」とは少しルールが違います。少しどんなものか見てみましょう。 ◆ロボット審判…
労働基準法【R7問7肢E】
労働者が、遅刻・早退をした場合、その時間については賃金債権が生じないものであるから、その時間分の減給は、労働基準法第91条に定める減給の制裁に関する規定の適用を受けないが、遅刻・早退の時間に対する賃金額を超える減給は制裁とみなされ、同条に定める規定の適用を受け…
うれしい話題が・・・
私の友人でもあり、仕事仲間でもある先生の息子さんが国公立大後期試験で見事栄冠を勝ち取ったとのこと。お父さんと同じくPCオタクだそうで・・・情報関連の学部へ見事合格されました。しかも、後期一択の受験だったとか・・・私の息子も決め打ち受験で共テも受けていないという…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け