佐藤なうsato-now
労働基準法【R7問4肢D】
【R7問4肢D】
労働者が労働基準法第25条に従い賃金の非常時払を請求する場合には、使用者は、特約のない限り、いまだ労務の提供のない期間に対する賃金も含めて支払期日前に支払う義務を負う。
× 労基法25条
非常時払い、支払期日前に請求できるのは「既往の労働」に対する賃金。使用者は、まだ労務の提供のない期間の賃金については支払う義務はない。
「既往の労働」とは、すでに働いた分ということです。働いていない期間の分まで支払う必要はありません。
□ 非常の場合(労基法25条、労基則9条)
・労働者又は労働者の収入によって生計を維持する者が出産し、疾病にかかり、又は災害をうけた場合
・労働者又はその収入によって生計を維持する者が結婚し、又は死亡した場合
・労働者又はその収入によって生計を維持する者が、やむを得ない事由により1週間以上にわたって帰郷する場合
※生計を維持する者=親族に限らない。



