052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

労働基準法【R7問4肢E】

【R7問4肢E】
使用者の責に帰すべき事由による休業期間中であっても、労働協約、就業規則又は労働契約により休日と定められている日については、労働基準法第26条に定める休業手当を支払う義務は生じない。

〇 労基法26条、昭和24年基收4077号
設問のとおり。休業手当、労働協約、就業規則又は労働契約により休日と定められている日については、休業手当を支給する義務は生じない。

有名な最高裁判例を載せます。
□ 使用者の責に帰すべき事由による休業(ノース・ウエスト航空事件、昭和62年7月17日
最高裁判)
労働基準法26条の「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合」とは、使用者の故意又は過失により労働者を休業させた場合よりも広い概念で、「使用者側に起因する経営、管理上の障害を含むものと解するのが相当である。」とされている。なお、不可抗力によるものは該当しないと解されている。
会社に法令違反の疑いがあったことから、労働組合がその改善を要求して部分ストライキを行った場合に、同社がストライキに先立ち、労働組合の要求を一部受け入れ、一応首肯しうる改善案を発表したのに対し、労働組合がもっぱら自らの判断によって当初からの要求の貫徹を目指してストライキを決行したという事情があるときは、法令違反の疑いによって本件ストライキの発生を招いた点及びストライキを長期化させた点について使用者側に過失があり、同社が労働組合所属のストライキ不参加労働者の労働が社会観念上無価値となったため同労働者に対して命じた休業は、労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由」によるものということはできないので、同労働者は同条に定める休業手当を請求することはできないとするのが、最高裁判所の判例である。

関連記事

ロボット審判
メジャーリーグでは今季から、ストライクかボールかを機械で自動判定する通称「ロボット審判」が導入されています。昨日は山本もストライク→ボール判定になっておりました。 今までの「チャレンジ」とは少しルールが違います。少しどんなものか見てみましょう。 ◆ロボット審判…
労働基準法【R7問7肢E】
労働者が、遅刻・早退をした場合、その時間については賃金債権が生じないものであるから、その時間分の減給は、労働基準法第91条に定める減給の制裁に関する規定の適用を受けないが、遅刻・早退の時間に対する賃金額を超える減給は制裁とみなされ、同条に定める規定の適用を受け…
うれしい話題が・・・
私の友人でもあり、仕事仲間でもある先生の息子さんが国公立大後期試験で見事栄冠を勝ち取ったとのこと。お父さんと同じくPCオタクだそうで・・・情報関連の学部へ見事合格されました。しかも、後期一択の受験だったとか・・・私の息子も決め打ち受験で共テも受けていないという…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け