佐藤なうsato-now
労働基準法【R7問5肢E】
【R7問5肢E】
労働基準法第36条に定める時間外・休日労働協定に関して
法人の役員を含む全従業員により構成されており、その目的・活動内容に照らし労働組合とは認められない親睦団体の代表者が自動的に協定を締結したにすぎない場合、当該代表者は、「労働者の過半数を代表する者」に当たらないとされている。
〇 労基法36条1項、最判平成13年6月22日(トーコロ事件)
設問のとおり。労働組合とは認められない親睦団体の代表者は、労働者の過半数を代表する者に当たらないので、正しい肢です。なお、「役員を含む全従業員で構成された親睦団体の代表者が民主的に選出されたとはいえないことなどに照らすと、これと締結した36協定は無効」とするのが最高裁判所の判例です。
最高裁判例は労基法ではほぼ必ず出されますので、事前に読んでおくとよいでしょう。



