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⑥労働基準法が約40年ぶりに大改正??

6. 副業・兼業者の割増賃金算定における労働時間通算ルールの見直し
本業先と副業・兼業先の労働時間通算ルールを適用しない方向で検討されています。
労基法第38条では「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」とされ、本業先と副業・兼業先の労働時間および割増賃金の算定は通算することと定められています。

上記に対し、副業・兼業者の健康管理のため労働時間の通算管理は必要であるものの、割増賃金に関する労働時間の通算管理においては、制度が複雑であることから企業側の負担が大きく、副業・兼業の許可および受入れの障壁となっている点が懸念されています。

こうした背景から、割増賃金の算定における労働時間に関しては、通算管理を適用しない方向で議論が進められています。ただし、廃止が提言されているのは割増賃金の支払いに関する通算管理のみです。

労働者の健康確保のための労働時間の通算管理は継続されるとともに、同一使用者の命令に基づき複数の事業場で労働する場合は、引き続き割増賃金算定時の労働時間の通算管理が妥当であると考えられています。

<まとめ>
現状:本業先と副業・兼業先の労働時間と割増賃金の算定は通算管理が原則
懸念:企業側の負担が大きく、副業・兼業の許可や受入れの障壁になっている
改正後:割増賃金の算定における労働時間に関しては通算管理を適用しない

まあ、現状本業と副業で割増を通算しているって聞いたこともないですからね。
無理なことを決めても・・・

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