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次の社労士試験で出されそうな法改正①

最新の法改正を今日から5つほど出していきます。
社労士受験生にとっては最重要な箇所です。
ここら辺の情報はなかなか出てこないところですので、確認をしておきましょう。

①20歳前の傷病による障害基礎年金の所得基準額などの改定
国民年金法施行令等の一部を改正する政令(令和7年7月4日政令第253号)

20歳前の傷病による障害基礎年金などについて、受給権者全体の前年の所得の上昇等を勘案し、前年の受給者が翌年も引き続き受給できるようにするという考え方等に基づいて、所得基準額(前年の所得が政令で定める額を超えるときに、その年の10月から翌年の9月まで、政令で定めるところにより、その全部又は2分の1に相当する部分の支給を停止することとする規定の基準額)の改定を行うものです。

改正政令の内容
1 20歳前に発した傷病による障害に係る障害基礎年金の所得基準額の改定について

国年令第5条の4第1項に規定する国民年金法(昭和34年法律第141号)第36条の3第1項に規定する政令で定める額を、3,704,000円から3,761,000円に、同令第5条の4第2項に規定する同法第36条の3第1項に規定する政令で定める額を、4,721,000円から4,794,000円に改める。
※数字は少し頭に入れておきましょう。

施行期日:令和7年10月1日

厚生労働省から通達
<国民年金法施行令等の一部を改正する政令及び国民年金法施行規則等の一部を改正する省令の公布について(令和7年障発0704第1号・年発0704第1号)>

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc9223&dataType=1&pageNo=1

 

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