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在老「支給停止調整額65万円」による、具体的な問題例を

昨日の続きです。

Q「64歳の被保険者である60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者について、令和8年7月の総報酬月額相当額が52万円、当該老齢厚生年金における基本月額が20万円の場合、在職老齢年金の仕組みにより月額5万円の当該老齢厚生年金が支給停止される。

A × 厚年法附則11条
(52万円+20万円-65万円)×1/2=「3.5万円」(月額)が支給停止される。なお、支給停止調整額(法定額は62万円)は、厚年法46条3項の規定により、名目賃金の変動に応じて改定される。令和8年度の支給停止調整額は65万円とされた。

ここはしっかり押さえておきましょう。

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