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次の社労士試験で出されそうな法改正③

③特定親族特別控除の創設に伴う国民年金法施行規則などによる様式
国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(令和7年12月12日厚生労働省令第121号)

20歳前の傷病による障害基礎年金の支給を停止する場合などの所得基準額の計算方法において使用する控除額に、令和7年度税制改正により創設された特定親族特別控除額が追加されることに伴い、「国民年金障害基礎年金所得状況届(国年則様式第3号)」などの様式中に特定親族特別控除額の項目を追加するものです。

施行期日:令和8年4月1日

<国民年金法施行規則等の一部を改正する省令の公布について(令和7年年管発1212第1号)>

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251215T0020.pdf

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