052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

労働基準法【R7問6肢C】

【R7問6肢C】
通常は事務作業に従事している労働者が、法定労働時間外に特殊作業手当が支払われる現場作業に従事した場合、当該労働者にとって当該現場作業は本条第₁ 項の「通常の労働時間」には該当しないので、当該特殊作業手当は割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくとも差し支えないとされている。

× 労基法37条5項、労基則19条・21条、昭和23年11月22日基発1681号
「その日の特殊事情によって通常従事している職務を離れ、たまたま特殊作業に従事し、その特殊作業の勤務が法32条及び法40条の労働時間外に及ぶときは、その超過労働時間に対しては、特殊作業手当を法37条の割増賃金の基礎となる賃金に算入して計算した割増賃金を支払わなければならない」とされています。

□割増賃金の基礎から除外されるもの
・ 家族手当
・ 通勤手当
・ 別居手当
・ 子女教育手当
・ 住宅手当
・ 臨時に支払われた賃金
・ 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
ここは必須事項です。覚えておきましょう。

なお、家族手当、通勤手当、住宅手当等で一律に支給されるものについては、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなければならないとされています。

関連記事

安全衛生法【R7問8肢A】
本日から安全衛生法の過去問を見ていきます。 安全衛生法【R7問8肢A】労働安全衛生法第3条第3項には、仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を付さないように配慮しなければならないとの責務が定めら…
ロボット審判
メジャーリーグでは今季から、ストライクかボールかを機械で自動判定する通称「ロボット審判」が導入されています。昨日は山本もストライク→ボール判定になっておりました。 今までの「チャレンジ」とは少しルールが違います。少しどんなものか見てみましょう。 ◆ロボット審判…
労働基準法【R7問7肢E】
労働者が、遅刻・早退をした場合、その時間については賃金債権が生じないものであるから、その時間分の減給は、労働基準法第91条に定める減給の制裁に関する規定の適用を受けないが、遅刻・早退の時間に対する賃金額を超える減給は制裁とみなされ、同条に定める規定の適用を受け…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け