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労働基準法【R7問6肢C】

【R7問6肢C】
通常は事務作業に従事している労働者が、法定労働時間外に特殊作業手当が支払われる現場作業に従事した場合、当該労働者にとって当該現場作業は本条第₁ 項の「通常の労働時間」には該当しないので、当該特殊作業手当は割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくとも差し支えないとされている。

× 労基法37条5項、労基則19条・21条、昭和23年11月22日基発1681号
「その日の特殊事情によって通常従事している職務を離れ、たまたま特殊作業に従事し、その特殊作業の勤務が法32条及び法40条の労働時間外に及ぶときは、その超過労働時間に対しては、特殊作業手当を法37条の割増賃金の基礎となる賃金に算入して計算した割増賃金を支払わなければならない」とされています。

□割増賃金の基礎から除外されるもの
・ 家族手当
・ 通勤手当
・ 別居手当
・ 子女教育手当
・ 住宅手当
・ 臨時に支払われた賃金
・ 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
ここは必須事項です。覚えておきましょう。

なお、家族手当、通勤手当、住宅手当等で一律に支給されるものについては、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなければならないとされています。

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