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労働基準法【R7問6肢D】

【R7問6肢D】
いわゆる年俸制の適用を受ける労働者の割増賃金の取扱いについて、賞与の支給額が確定しており、かつ、毎月支払部分と賞与とが明確に区分されている場合には、当該賞与額を割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくとも差し支えない。

× 労基法37条5項、労基則19条・21条、平成12年3月8日基収78号
月例給与に賞与部分を含めた年俸額を基礎として計算をして支払わなければならない。年俸制で毎月払い部分と賞与部分を合計して予め年俸額が確定している場合の賞与部分は「賞与」に該当しない。したがって、賞与部分を含めて当該確定した年俸額を算定の基礎として割増賃金を支払う必要がある。「平成17年度 問7-B」出題あり。

年俸制でよく言われるのが、年俸制は1年ごとに給与額が決定しますが、1年に一回まとめて支払われるわけではありません。労働基準法第24条では、「賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない」と定められています。そのため、年俸制であっても給与総額を分割した額が月ごとに支払われます。

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