052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

労働基準法【R7問7肢A】

就業規則を作成した使用者は、当該就業規則を備え付けている場所等を労働者に示すこと等により、労働者が必要なときに容易に確認できる状態にする必要がある。

○ 労基法106条1項、労基則52条の2、令和5年10月12日基発1012第2号
設問のとおり。就業規則の「周知させる」ための要件は、具体的には、使用者は、就業規則を備え付けている場所等を労働者に示すこと等により、就業規則を労働者が必要なときに容易に確認できる状態にする必要があるとされている。

<令和5年10月12日基発1012第2号>
第3 その他
1 就業規則の周知
就業規則等の周知については、平成11年3月31日付け基発第169号「労働基準法関係解釈例規の追加について」において、「就業規則等を労働者が必要なときに容易に確認できる状態にあることが「周知させる」ための要件である。」と示しているところであるが、具体的には、使用者は、就業規則を備え付けている場所等を労働者に示すこと等により、就業規則を労働者が必要なときに容易に確認できる状態にする必要があるものであること。

ここは確実に時間をかけずに判断したいところです。

関連記事

葬祭料 315,000円×給付基礎日額・・・が変わります。
社労士受験生は、しっかり315,000円を暗記しているはずです。でも、いきなりこれが330,000円に変わるそうです。3/31づけ官報に載っておりました。 従来「31万5,000円に給付基礎日額(算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月以後に当該葬祭料を支給…
安全衛生法【R7問8肢B】
労働安全衛生法第29条第1項には、元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行わなければならないと定められているが、当該規定は、建設業、造船業及び製造業に限らず全ての事…
新規が続々と・・・
中村進学会という学習塾をもう30年弱続けているのですが、当然子どもの数は減ってきておりますので、普通にやっていてもなかなか活気のある塾にはもっていけません。やはり子どもたちが満員の教室が活気があってよろしいです。 ただ、大治校舎に柴田先生という方が見えるのです…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け