052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

労働基準法【R7問7肢A】

就業規則を作成した使用者は、当該就業規則を備え付けている場所等を労働者に示すこと等により、労働者が必要なときに容易に確認できる状態にする必要がある。

○ 労基法106条1項、労基則52条の2、令和5年10月12日基発1012第2号
設問のとおり。就業規則の「周知させる」ための要件は、具体的には、使用者は、就業規則を備え付けている場所等を労働者に示すこと等により、就業規則を労働者が必要なときに容易に確認できる状態にする必要があるとされている。

<令和5年10月12日基発1012第2号>
第3 その他
1 就業規則の周知
就業規則等の周知については、平成11年3月31日付け基発第169号「労働基準法関係解釈例規の追加について」において、「就業規則等を労働者が必要なときに容易に確認できる状態にあることが「周知させる」ための要件である。」と示しているところであるが、具体的には、使用者は、就業規則を備え付けている場所等を労働者に示すこと等により、就業規則を労働者が必要なときに容易に確認できる状態にする必要があるものであること。

ここは確実に時間をかけずに判断したいところです。

関連記事

『働きながら学びやすい職業訓練』
JEED、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構から出されておりました。私の亡き父親が勤めていた会社です。「働きながら学びやすい職業訓練」は、パート、アルバイト、派遣社員等の非正規雇用で働いている方がライフスタイルに合わせて自由な時間に学習できるeラーニ…
Claude Fable 5 使おうと思ったら・・・
話題の「Claude Fable 5」私はClaudeだけ課金していますので、使ってみようと昨日の夜PCの前へ。でも、なぜか使えない・・・なぜだろう。調べてみると、「2026年6月12日17時21分(米東部時間)、米政府は国家安全保障上の権限を理由に、Anth…
おもしろいニュースが…10歳息子課金385万円
10歳息子がスマホゲームに385万円の無断課金。Appleに返金を却下された父が下した“驚愕のミッション”とは… 履歴を確認すると、自分のアカウントではなく、「ファミリー共有」していた10歳の息子のiPhone端末で、4月17日から5月13日までの短期間に、合…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け