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安全衛生法【R7問8肢A】

本日から安全衛生法の過去問を見ていきます。

安全衛生法【R7問8肢A】
労働安全衛生法第3条第3項には、仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を付さないように配慮しなければならないとの責務が定められているが、当該規定は、建設工事以外の注文者にも適用される。

○ 安衛法3条3項 令和7年基発0514第1号
設問のとおり。安衛法3条3項の規定は、建設工事以外の注文者にも適用される。 

なお、令和8年法改正で、安衛法3条3項が改められております。
問題文の「施工方法、工期等」との文言を「施工方法、作業方法、工期、納期等」に変えて今後は出題されます。

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