052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

安全衛生法【R7問9肢B】

事業者は、つり上げ荷重3トンのクレーンを床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のクレーンの運転の業務については、小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者を就かせることができる。

× 安衛法59条3項 安衛則36条15号イ クレーン等安全規則21条
つり上げ荷重5トン未満のクレーンの運転の業務は特別教育の対象とされているため、特別教育(クレーン運転特別教育)を受けた者でなければ就かせることはできない。

ここもなかなかマニアックな問題ですね。
割り切って次の問題を考えることも手ではあります。
いくら考えてもこの知識がないと絶対に解けないですからね。
それよりも、確実に取れる問題を絶対に落とさない戦略が必要です。
7割取ればいいんですから。

関連記事

法改正講座
さて、昨日はAIの補助を受けながら法改正講座の資料作りをしました。必要な資料を入れて、プロンプトを書いて、投げる。5分経つと出来上がる。カップ麺と同じです。そこから自身でアレンジしていく。昨年と比べて、時短は感覚的には10分の1くらいにはなってますね。AIさま…
iPhone Duo
今朝のニュースで見ましたが、カッコいいですね・・・今までiPhoneを使ったことはないのですが、この折りたたみは使ってみたいです。何がいいって、折りたたみ途中でデスクなどにおいて(支えなしで)動画などが見れるところですね。縦に置いたり、折りたたみ三角の形でも。…
再来
昨日の雨は怖かったですね・・・25年前を思い出してしまいました。あの東海豪雨を。帰宅時は全く同じ様相で、車は迂回しようとする者たちで右往左往。倍近くは帰宅までにかかりましたね。JR、名鉄と止まってしまうと残りはバス、車という手段しかないですから余計混みます。ア…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け