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昨日の続きで・・・

タイムリーで労働政策審議会職業安定分科会での資料が出ていました。
外国人の雇用管理に関する指針で、事業主は日本語学習の支援に努めることを盛り込んだものです。
要するに、働かせるだけではなく、労働者やその家族が困らないように、日本語教育を行いなさいということです。
当然ですよね、言葉の壁があるからうまくいかないことは多くあります。
それが原因なことも多いのではないでしょうか。
日本で働きたいから来ているのに、別の要素で無理・・・ではせっかく来てもらっているのに・・・となりますから。

今回の分科会において、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」、「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針の一部を改正する告示案要綱」、「厚生労働大臣が定める外国人雇用状況の通知の様式を定める件の一部を改正する告示案要綱」について諮問が行われ、これらの改正案の内容が明らかになりました。

報道でも、「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」の改正案の内容が話題になっており、たとえば、「外国人労働者及びその家族に対する日本語学習の機会の提供等の支援に努めることが事業主の責務であること」などが、新たに盛り込まれています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<第224回 労働政策審議会職業安定分科会/資料>

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_030127159_001_00101.html

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