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雇用調整助成金が活用できます(中東情勢関連、ナフサなど)
中東情勢による原材料の入手困難や価格高騰等に伴い事業活動を縮小する際、従業員の雇用維持のため、休業や教育訓練等を実施した場合、従業員に支払った休業手当等に対して雇用調整助成金の助成が受けられます。
対象となる事業主は、以下のいずれにも該当する事業主です。
①雇用保険適用事業主
②最近3か月の生産量等の生産指標が前年同期と比べて10%以上減少
③最近3か月間の雇用保険被保険者数等の月平均値が前年同期と比べ、一定規模以上増加していない
④実施する休業等が労使協定に基づいた休業等の実施
厚生労働省からリーフレットが出ていますので、該当する可能性がある場合は内容を見ておきましょう。
助成率(休業・教育訓練):2/3(中小企業) 1/2(大企業)
日額上限額:8,870円
対象労働者の要件:雇い入れ後6か月以上の雇用保険被保険者
支給日数:100日分
<厚労省リーフレット詳細>



