④えるぼし認定・プラチナえるぼし認定
今日は、えるぼし認定の3段階の詳細を。
えるぼし認定申請
行動計画の策定・届出を行った事業主のうち、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良である等の一定の要件を満たした場合に認定します。認定の段階は、「女性の職業生活における活躍の状況に関する実績に係る基準」を満たした数に応じて3段階あります。
★★★ 3段階目(3つ星)
●リーフレット5~8ページに掲げる「女性の職業生活における活躍の状況に関する実績に係る基準」の5つの項目全てを満たし、その実績を「女性の活躍推進企業データベース」に公表していること。
★★ 2段階目(2つ星)
●5~8ページに掲げる「女性の職業生活における活躍の状況に関する実績に係る基準」のうち3つ又は4つの項目を満たし、その実績を「女性の活躍推進企業データベース」に公表していること。
●基準を満たさない項目については、事業主行動計画策定指針に定められた取組の中から当該項目に関連するものを実施し、その取組の実施状況について「女性の活躍推進企業データベース」に公表するとともに、2年以上連続してその実績が改善していること。
★ 1段階目(1つ星)
●5~8ページに掲げる「女性の職業生活における活躍の状況に関する実績に係る基準」のうち1つ又は2つの項目を満たし、その実績を「女性の活躍推進企業データベース」に公表していること。
●基準を満たさない項目については、事業主行動計画策定指針に定められた取組の中から当該項目に関連するものを実施し、その取組の実施状況について「女性の活躍推進企業データベース」に公表するとともに、
(ⅰ)単年度の実績を評価している項目(※1)については、2年以上連続してその実績が改善していること又は以下に該当すること。
「A:直近の事業年度までの連続する3事業年度の平均値」、「B:その前の事業年度までの連続する3事業年度の平均値」及び「C:その前々年度までの連続する3事業年度の平均値」を比較し、連続して改善していること(A>B>C)
(ⅱ)(※1)以外の項目については、2年以上連続して実績が改善していること
(※1)「採用」のうち正社員に占める女性労働者の割合及び正社員の基幹的な雇用管理区分における女性労働者の割合が産業ごとの平均値以上であること、「就業継続」、「労働時間等の働き方」又は「管理職比率」のうち直近の事業年度において管理職に占める女性労働者の割合が産業ごとの平均値以上であること
<女性活躍推進法に基づくえるぼし認定プラチナえるぼし認定のご案内>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025_00002.html



