台風接近・・・賃金の支払いは?
こんな問い合わせもよく受けます。
「台風や大雪などで、道路の冠水や強風などで出勤が難しいです。その際、休んだら給与は補償されるのでしょうか?それとも欠勤扱いなのでしょうか、有給消化になる???」
これは意外と難しい問題です。
色々な法律がかかわってきますので。
まず、労働法上の解釈は、基本的に会社と従業員は労使間で働く契約(義務)をしていますので、必ず出勤しなければなりません。
これが労働法上の解釈です。
でも、行けないのにどうやって行けばいいのですか???
こう思われるかもしれません。
更に、会社には相反して「安全配慮義務」というものも課せられています。
要するに、通勤途中で事故にあったり、おぼれたりする危険があるのに何もしなかったら・・・という解釈です。
一体どっちなんだ・・・難しいところです。
こうなると会社は、危ないんだったら今日は休みにしようか・・・
こんな選択をします。
そうなんです、会社が認めれば休んでもOK。
そうなると、これは「会社都合の休業」という扱いになりますので、労働法上は休業手当(平均賃金の6割)の補償対象になります。
会社も難しいですよね。
もし従業員1万人いて、会社都合の休業にして、1万人が1日平均1万円の給与だったら、×0.6で1人当たり6千円×1万人=6000万円ですから。
※会社が危険と判断して休業した場合、直ちに会社都合休業となるわけではなく、不可抗力による休業であれば休業手当が不要となる場合もありますが・・・
ダブル台風が来ているようで、該当するところもあるでしょうね。
大事なのは、会社でルールを決めているかどうかです。
きちんと、こうなったら休み、というルールがあれば、それに従うだけですから。
就業規則に、〇条(非常災害時の措置及び賃金)・・・などがあり、具体的に定めてあればそれが有効ということになります。
次回その規定を具体的に考えてみます。



