「日本版DBS」って、ご存じですか? 学校の先生の採用(認定を受けた塾なども)が変わります
「DBS」と聞いて、何のことかピンとくる方は、まだ少ないかもしれません・・・。今日は、令和8年(2026年)12月25日から始まる、あまり知られていない新しい制度のお話です。
★日本版DBSとは
一言でいうと、学校や保育所などが、子どもに接する職員の「性犯罪歴」を国に確認し、性暴力を未然に防ぐ制度です。「こども性暴力防止法」に基づく制度で、イギリスの同種の制度(DBS:Disclosure and Barring Service)にならって、こう呼ばれています。
【意外と知らない、この制度の特徴】
① 本人が証明書を出す制度ではありません
「無犯罪証明書を自分で取って提出する」というイメージを持たれがちですが、実際は逆です。事業者がこども家庭庁に照会し、こども家庭庁が法務省に性犯罪歴を照会する、「国が調べる仕組み」なのです。
② 対象は、学校や保育所だけではありません
学校・幼稚園・認可保育所・児童養護施設などは、法律上の義務として必ず参加します。一方、学習塾やスポーツクラブなどは、国の認定を受けた場合に義務化される、いわば任意の仕組みです。「うちの子が通う塾は対象なのか」、意外と知られていないポイントだと思います。
③ 確認される期間が決まっています
すべての前科が一生確認され続けるわけではありません。
・拘禁刑の実刑:刑の終了などから20年
・拘禁刑の執行猶予:判決確定から10年
・罰金刑:刑の終了などから10年
不起訴や示談、性犯罪以外の前科は、対象になりません。
④ 「前科がなければ安心」ではありません
ここが、私が一番お伝えしたいポイントです。日本版DBSは、単なる「前科チェック」の制度ではありません。事業者には、研修の実施、相談窓口の設置、被害の早期把握、被害が起きた場合の対応まで、あわせて求められています。犯罪歴の確認と、日常的な安全対策を組み合わせて、はじめて意味を持つ制度なのです。
【いつから確認されるの?】
新しく採用・配置される人は、原則として働き始める前に確認されます。すでに働いている方についても、施行から一定の期間内(学校等は3年以内など)に、確認が行われます。その後は、5年ごとに再確認される仕組みです。
子どもに関わるお仕事をされている方、また、そうした施設に子どもを預けていらっしゃる方にとって、知っておいて損はない制度だと思います。私も、対象となる事業者様への説明を、これから準備していきます。



