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パート・有期社員の「家族手当」や「夏季冬季休暇」、正社員と同じにする義務が・・・

同一労働同一賃金というと、基本給や賞与の話を思い浮かべる方が多いと思います。今日は、令和8年10月1日から改正される「同一労働同一賃金ガイドライン」のお話です。

今回の改正では、これまで判例の積み重ねで示されてきた考え方が、ガイドラインの本文にはっきりと書き込まれました。無事故手当、家族手当、住宅手当、病気休職・休暇、夏季冬季休暇、褒賞・・・こうした手当や制度が、対象に加わっています。

たとえば、正社員と同じ業務内容のパート社員には、無事故手当も同じように支給する必要があります。契約更新を重ねて継続的な勤務が見込まれる方には、家族手当も、正社員と同じ基準で支給します。夏季冬季休暇や、勤続年数に応じた褒賞についても、同じ考え方です。

退職手当についても、新しく項目が独立しました。賃金の後払いや、長年の功労に報いるという性質・目的が非正規雇用労働者にも当てはまるのに、正社員との相違に応じた支給をしていない場合は、不合理と判断される可能性があるとされています。

これらは、ハマキョウレックス事件、日本郵便事件、メトロコマース事件といった最高裁判決の積み重ねを踏まえたものです。「正社員として長く働いてほしいから」という理由だけでは、待遇差が正当化されるとは限らない、という考え方も、あらためて明確にされました。

あわせて、雇い入れ時に渡す労働条件通知書にも変更があります。待遇の違いの内容や理由について、会社に説明を求めることができる旨を明示する欄が、新しく設けられます。

私は、これらの改正を、単なる制度対応として捉えるのではなく、実際に社内の手当や休暇制度を見直すきっかけにしていただきたいと思っています。「うちは大丈夫」と思っていても、いざ棚卸しをしてみると、見直しが必要な手当が見つかることは、少なくありません・・・。

10月まで、もうあまり時間がありません。就業規則や賃金規程、労働条件通知書のひな型を、早めにご確認いただくことをおすすめします。

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