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育児休業の延長ってできるのですか?

ある企業様からのご相談でした。

Q、育児休業を取っている社員がいます。4月一臂から育児休業を終了し復帰予定なのですが、先日連絡があり、「無事4月から保育園の入園ができることになりました。ただ1点だけご相談なのですが、子供が早く生まれており、慣らし保育が1ヶ月間ぐらいかかるとのことで、育児休業を1ヶ月延長したいということにプラスして、ゴールデンウイークを鑑み5月8日まで育児休業を延長したい・・・」ということの申し出がありました。そもそも育児休業の延長は可能かどうか、可能な場合、育児休業給付金は得られるのか、職場復帰にあたり、徐々に復帰するということは可能かどうか、教えてください・・・

A1、「育児休業の延長は可能かどうか」
育児・介護休業法では、育児休業終了日については「1回限り変更することができる」と定められています。(第7条3項)
よって、3月31日までの予定を変更したことがなければ可能ですが、2回目以降は変更することはできません。
ただし、これは法律上の話であり、会社の判断で延長を認めることは可能です。(会社が独自の休暇や休職制度を設けているのと同じです。)
ですが、入所の条件として、4月一臂に会社に復帰していること等を条件にしている保育園もある可能性がございます。
念のため、そういった条件は設けられていないかご確認頂いた方がよいかと思います。
今回のご相談は、働ける状態なのに休みを認めて良いのか?という趣旨も含んでいるものと思います。
そもそも育児休業は子を養育していれば申し出ることが可能なものです。
延長するか否かには直接的に関係はしませんが、たとえば、3月31日まで休業を認めており10月で保育園に入所できることになった場合は10月・11月には復帰させなければいけないかというと、そうではありません。
一度、本人が3月31日までの休業を申請しており、会社もそれを了承しているのであれば、極論しますと3月31日まで復帰させる必要はございません(当然ながら、ご本人様と会社が合意していれば、早く復帰させることは可能です)。

A2、「育児休業給付金」は延長によりどうなるか
こちらは、法律で認められた休業について対象としております。そして期間が定められていますので、3月末時点で1年なりの期間が満了なのであれば、そこで終了です。ですから該当する社員へは、その旨をお伝えし給付金はなくなるが、それでも休暇を取るかの判断をされてください。

A3、「職場復帰にあたり、徐々に復帰するということは可能かどうか」
こちらは会社の取り決めなので、どのような形でも可能です。給付金を受給することはできませんので、就業は月80時間までと制限する必要はございません。フルタイムで復帰されるまでの期間の労働条件については、双方の取り決めによります。

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