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〇条(非常災害時の措置及び賃金)
前回の続きですが、次のような規程が会社にあると問題が起きずに済みます。
皆様の会社はどうでしょうか・・・
なかなかここまで細かく書いてあるところは少ないでしょうけど。
(非常災害時の措置及び賃金)
第〇条
1,会社は、台風、地震、洪水等の非常災害が発生した場合において、従業員の安全確保のため必要と認めるときは、臨時に休業させ、または在宅勤務を命じること、または始業時間を繰り下げ、若しくは終業時刻を繰り上げる等の措置を講ずることがある。
2,前項に基づき会社が休業等の決定を行った場合において、当該休業が労働基準法第26条に定める「使用者の責に帰すべき事由」による休業と認められるときは、労働基準法に基づき、休業手当を支給する。ただし、不可抗力と認められる事由により休業する場合はこの限りではない。
3,非常災害により従業員が交通遮断や避難等により出勤が困難になった場合、原則として当該不就労期間の賃金は支給しない。ただし、当該従業員が希望し、会社が承認した場合は、当該期間について、年次有給休暇を充当することができる。
労働基準法第26条(休業手当)
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合において、使用者は、休業期間中、当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。
