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雇用保険料料率の改定、いつの分から?

4月1日より雇用保険料料率の改定の案内がありましたが、どのタイミングの給与から適用なのでしょうか。よく質問を受けます。
「給与計算の締め日」を基準として考えます。
3月が締め日なら→旧の保険料を
4月が締め日なら→新保険料を

いくつかパターンを
給与の締め日が月末(3/31)、支給日が当月25日(3/25):3/25支給給与は改定前保険料を適用
給与の締め日が月末(4/30)、支給日が当月25日(4/25):4/25支給給与から改定後保険料を適用

給与の締め日が月末(3/31)、支給日が翌月25日(4/25):4/25支給給与は改定前保険料を適用
給与の締め日が月末(4/30)、支給日が翌月25日(5/25):5/25支給給与から改定後保険料を適用

雇用保険料の改定は給与計算の締め日によって、適用時期が決まりますので注意が必要です。

では賞与は?
賞与計算の場合に新しい雇用保険料を適用する時期は「賞与の支払日」を基準として考えます。
賞与の計算対象期間が改定前保険料の期間であっても、支給日が雇用保険料の改定後の日に設定されていれば、改定後保険料を適用することで問題ありません。

給与・賞与計算や社員様への説明の際には適切に対応できるよう、設定の確認と準備が必要です。

色々とややこしいんです。
社保の改定も3月にありますよ、お忘れなく・・・

※厚労省R7雇用保険料率

https://www.mhlw.go.jp/content/001401966.pdf

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