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社会保険料、微妙な所・・・

産休→有休→育休・・・こんな流れで取得される方もいるでしょうか。
例えば、こんなケース。
「9月4日まで産後休業の従業員が、9月5日から9月18日までの2週間について有給休暇を取得し、9月19日から育児休業を取得したいとの意向を申し出ていますが問題ないでしょうか?
また有給期間中の社会保険料は免除にならないのでしょうか?」

◆産前産後休業後の有給休暇・育児休業取得について
産後休業後すぐに育児休業を取得するのではなく、有給休暇を挟んで育児休業を取得することは、法律上問題ありません。
したがって、9月4日まで産後休業、9月5日から9月18日まで有給休暇、 
9月19日から育児休業を取得されるということは可能です。

◆社会保険料の免除について
社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)の免除が認められるのは、 産前産後休業期間と育児休業期間です。
今回の有給休暇を取得した期間は、社会保険料免除の対象にはなりません。

一方で免除は以下の通りの月単位で適用されます。

産前産後休業:産前産後休業が始まった月(産前休業開始日の属する月)から、休業が終了する日の翌日が属する月の前月まで

育児休業  : 育児休業等を開始した日の属する月から育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月まで

※開始日の属する月と終了日の翌日が属する月が同一の場合でも、育児休業等開始日が含まれる月に14日以上育児休業等を取得した場合は免除(令和4年10月1日以降に開始した育児休業等に限る)。
        
※賞与にかかる保険料(育児休業等期間に月末が含まれる月に支給された賞与にかかる保険料)についても免除。
ただし、令和4年10月1日以降に開始した育児休業等については、当該賞与月の末日を含んだ連続した1カ月を超える育児休業等を取得した場合に限り免除

ご質問のケースでは、「終了日の翌日(9月5日)が属する月の前月」=8月までが産前産後休業による免除期間となります。
また9月19日から育児休業を取得されるため、育児休業の免除要件(9月中に育児休業を取得)より、結果として9月分の社会保険料は免除となります。

■日本年金機構:育児休業等期間中における社会保険料の免除要件 が改正されます

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/ikuji-menjo/20140327-05.files/ikujikyuugyou.menjyo.youken.kaisei.pdf

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