052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
お役立ち情報useful_information

勤務地と社宅、県をまたいでいます。現物給与の計算は?

社宅における現物給与の計算に際し、勤務地が岐阜県で、社宅が愛知県にある場合、現物給与の計算はどちらの県での価額で計算するのか?

この場合、被保険者の人事、労務、給与の管理がされている事業所の所在地の価格により計算することになります。よって、勤務地である岐阜県での現物給与による価額で計算します。現物給与の価額は本来、生活の実態に即して価額計算をするため、本社・店舗それぞれが所在する地域の価額により計算します。

関連記事

CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け