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アルバイト社員(シフト制)の住民税って?

アルバイト社員(シフト制で1日の勤務時間や勤務日数などは不定、勤務しない月もあり)の住民税の特別徴収を普通徴収に切り換えたいのだが…

このような場合、特別徴収ですと、給与がその月に支払う住民税以上あればいいのですが、そうでない場合、会社がアルバイト社員から住民税を徴収して支払うという何だか意味不明な状況がありえます。

給与から控除できない月が発生する可能性があるため、予め、給与支払報告書のアルバイト分は社会保険加入者を除いて普通徴収対象者(給与の支払が毎月でない、または不定期である場合)として提出することができます。しかし、5月に届いた住民税の特別徴収税額決定通知書は特別徴収対象者に社保加入者以外の数名のアルバイトの氏名と徴収税額が記載されている、なんて状況もあります。

基本的には、所得税を源泉徴収している事業主は、地方税法第321条の4の規定により、従業員の住民税を特別徴収することが義務付けられています。正規・非正規を問わず、前年中に給与の支払いを受けている、かつ、41日時点で給与の支払いを受けている方は特別徴収の対象となります。そのため、事業主や従業員の希望で特別徴収するかどうかを決めることはできません。ただし、下記の理由があれば普通徴収に切り替えを行うことができます。

  • 総従業員が2人以下
  • 他の事業所で特別徴収をされている
  • 給与額が少なく、税額が引けない
  • 個人事業主の事業専従者である
  • 給与の支払が不定期である(支払が毎月でない)
  • 退職者、5/31までに退職予定、休職等により4/1時点で給与支払のない方

今回特別徴収対象者となったアルバイトの方の1月以降直近までの勤務状況などを確認するなどして、上記の普通徴収へ切り替えできる理由に実際に該当する場合は、改めて「給与所得者異動届出書」を提出することで普通徴収へ切り替えすることができるかと思います。

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