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シフト制のアルバイト(週2で4時間勤務、入社8カ月)の有給って?

シフト制のアルバイト(だいたい週2日で勤務時間は通常社員の半分の4時間程度、欠勤はなし、入社後8カ月勤務)から「有給ってあるんですか?」と質問されました。そもそも希望を出してシフトに入れています。付与する必要ありますか?

結論は、付与しなければなりません。正社員、パート等関係なく一定の条件を満たせばだれにでも発生する権利です。

(労働基準法39条第1項)

「使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない」以上のように、年次有給休暇を付与される基準は雇入れの日から継続して6か月間勤務全労働日の8割以上出勤した労働者となります。

アルバイトなど週所定労働日数が少ない場合は比例付与となります。

※以下通常と比例付与の詳細です。

今回のケースは、欠勤もなし、入社半年以上、比例付与対象で3日の付与となります。※毎回の勤務が4時間で固定の場合は1日の勤務を4時間として与えればOKですが、日ごとに勤務時間も異なる場合は、過去の勤務平均を計算して、1日〇時間分付与、という形になります。しっかりとアルバイト勤務者にも説明を行い、付与していくことが大切です。

 

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