052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

60歳定年になる社員の今後は・・・

こんな質問がありました。
Q、「現在59歳になったばかりですが、来年60歳で定年です。そのまま退職いただいて大丈夫でしょうか。・・・」
A、65歳までの「高年齢者雇用確保措置」というものがあります。
定年年齢を65歳未満に定めている事業主については、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するために、下記の3点のうち、いずれかの措置を講じる必要があります。(高年齢者雇用安定法第9条)
・65歳までの定年の引上げ
・65歳までの継続雇用制度の導入
・定年の廃止
上記のうち、「継続雇用制度」とは雇用している高年齢者を、定年後も引き続いて雇用する制度をいいます。本人が継続雇用を希望すれば、「その全員を対象」とすることが必要となっております。※希望者全員です。
ただし、心身の故障のため業務に堪えられないと認められること、勤務状況が著しく不良で引き続き従業員としての職責を果たし得ないこと等就業規則に定める解雇事由又は退職事由に該当する場合には、継続雇用しないことができます。
また、継続雇用しないことについて、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であることが必要です。上記の理由は、通常解雇と同等の重い条件となりますので、その点に留意してください。

まずは、法が求める定年に関する規定に貴社の制度が対応をしていない場合は新設を、すでに制度があるようでしたら、初めて運用することになるかと思いますので、1年後に滞りなく運用ができるかの精査を早めにしていただければよいかと存じます。

詳しくは厚労省のパンフレットにて

https://jsite.mhlw.go.jp/kumamoto-roudoukyoku/library/kumamoto-roudoukyoku/taisaku/kounennreisya/koureikakuhosoti201319.pdf

関連記事

やっぱりドベゴンズ
週末は広島との三連戦でした。初戦は勝ったかと思いきや、次の日見たら負けている・・・昨日などは、名城大卒業の時取ればよかった栗林から手玉に取られ、7回迄完全試合。サノ―はいまだ1本も打てず、解説者の半数近くが優勝予想していたのは、たぶんこの3試合で万年最下位の定…
安全衛生法【R7問8肢A】
本日から安全衛生法の過去問を見ていきます。 安全衛生法【R7問8肢A】労働安全衛生法第3条第3項には、仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を付さないように配慮しなければならないとの責務が定めら…
ロボット審判
メジャーリーグでは今季から、ストライクかボールかを機械で自動判定する通称「ロボット審判」が導入されています。昨日は山本もストライク→ボール判定になっておりました。 今までの「チャレンジ」とは少しルールが違います。少しどんなものか見てみましょう。 ◆ロボット審判…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け