052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now
  • トップページ
  • 佐藤なう
  • 取引先からご相談、社員から「2か月くらい休みをもらうことは可能でしょうか・・・」

取引先からご相談、社員から「2か月くらい休みをもらうことは可能でしょうか・・・」

Q、「社員から「2か月くらい休みをもらうことは可能でしょうか・・・」こんな質問がありました。

休みをもらえるなら退職せずにそのまま仕事を続けたいと・・・そのような場合、もし認めるならその休暇中の給与や、社会保険の支払い、雇用保険の支払い、これらはどうなりますか?また、就業規則で支払いのところを「すべて自己負担で」とすることは可能でしょうか。
A、いくつか分けて考える必要があります。

Q1,「2カ月休みを認めること」
A、これは会社判断で問題ありません。基本的には就業規則などでどう定めているか、特別休暇などの制度が整っていれば、それを基準に判断します。定まっていなければ、個別事由でそれぞれの判断かと思います。ただ、この社員は認め、他方は認めない、ということは不平等になりますし、よろしくないと思われます。また、その間の給与は、ノーワークノーペイの原則からも支払い無しとすることが妥当です。こちらも就業規則等に準じましょう。

Q2、「社会保険料」
A、こちらは休んでいる間も徴収されます。更に、会社側も半分徴収されますので、それを含めて社員へ支払わせるか、これはできません。あくまでも社員分だけは請求できます。無給期間ですと給与からの徴収はできない場合もあるので、それは話し合って振込などで徴収するか、まずは会社が建て替え、後程復職の際にまとめて・・・という対応もできます。

Q3、「雇用保険料」
A、給与の支払いがなければ、徴収もされません。

まとめますと、認めるか否かは会社判断でOKです。ただし、就業規則等で平等に、ということが大切です。
社会保険料等はきちんと正しく徴収することです。
大切なところですので、制度整備していなければ、就業規則を整えられるところから始めてください。

関連記事

離職票の区分、難しいケース
離職票に、いくつもの区分があります。これは、基本手当(失業給付)を受けるための指針になるものです。この区分で、どの区分の受給資格者になるかを判別します。自己都合などでない場合、給付日数が長くなったり、待期期間が短くなったりします。 60歳から定年再雇用に切り替…
もうよい子をふるまわなくていい・・・
こんな記事が出ておりました。「次期学習指導要領に向けた改定作業を行う中教審特別部会が4日開かれ、文部科学省は、教員が児童生徒の成績をつける際の仕組みを見直す方針を示した。現在、観点の一つとしている「主体的に学習に取り組む態度」を、直接「評定」に反映させない方向…
定年退職を定めないことってありなの?
ある会社の事例です。弊社は米国に本社のある会社の日本支店です。日本支店全体では50名程度です。定年退職の考え方について教えてもらいたいです。 弊社では定年を65歳としていますが、これまでこの年齢に達したものはありません。65歳以降は、会社と本人の要件が折り合え…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け