052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

健康保険料の改定、定額減税・・・

さて、4月からは健康保険料率の改定があります。
愛知県では0.01ポイント上がっております。※介護保険料率も0.18ポイント増加です。
こちらいつの給与から適用なのかがややこしいのですが、4月支給分からです。
4月支給分というのは支払いが4月のもの、という意味です。
翌月払いを選択している会社は、だいたい3月分の給与(4月支払い分)ということですね。

そして、定額減税というものが6月に実施されます。
所得税3万円、住民税1万円です。
こちらも給与支払い分から天引きですので、給与担当者は注意が必要です。
所得税は毎月引かれる給与から引いていきます。
1か月で引ききれないときは翌月以降に持ち越しです。
1年間は引ききれない場合ずっと3万円になるまで引いていきます。
引ききれなかった(1年で)場合は還付ということになるそうです。
また、扶養者がいる場合は掛け算で減税額が増えていきます。
こちらは少しややこしく、通常16歳未満の子供などは不要のカウントはしないのですが、今回の減税ではカウントします。
ただ基本的には扶養控除申告書の甲欄の方が対象です。

賞与も対象になりますのでご注意ください。

私は専門家ではないので詳しくは税理士へお尋ねとなります。

住民税は、すでに引かれている書類が市町村から届きますので、
それに従って特別徴収となります。
4月、6月と少し注意が必要ですね。

関連記事

③※日本版DBS 学習塾・スポーツクラブなど超重要
日本版DBSも3回目、ラストです。少し長くなります。国の認定を受ける事業者かどうかの判定が難しいケースもありますので、例を挙げてみます。 「民間教育事業」の認定要件に関する困難なケース 要件①:教授を行う事業であること・事業の「主たる目的」が教育であることまで…
労働関係法のポイント
労働調査会から毎年出されるのですが、今年度版を入手できました。これは実務でも大変役立つ優れものです。リュックの中に常駐させております。毎年「法改正」は繰り返されますので、それを追いかける重要さもようやく身についてきました。社労士にとってここは最重要なところです…
朝5:30にきっちりと
昨日は高校のクラス会で久しぶりに翌朝頭が痛くなるくらいでした・・・30年以上前のことが次々に思い出されるいいひと時です。それはお酒もすすみます。 写真は家族になりつつある子で、毎朝このシロネコは玄関の前に立って待っています。雨の日などたまに来ないときは心配にも…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け