052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now
  • トップページ
  • 佐藤なう
  • 取引先からご相談、社員から「2か月くらい休みをもらうことは可能でしょうか・・・」

取引先からご相談、社員から「2か月くらい休みをもらうことは可能でしょうか・・・」

Q、「社員から「2か月くらい休みをもらうことは可能でしょうか・・・」こんな質問がありました。

休みをもらえるなら退職せずにそのまま仕事を続けたいと・・・そのような場合、もし認めるならその休暇中の給与や、社会保険の支払い、雇用保険の支払い、これらはどうなりますか?また、就業規則で支払いのところを「すべて自己負担で」とすることは可能でしょうか。
A、いくつか分けて考える必要があります。

Q1,「2カ月休みを認めること」
A、これは会社判断で問題ありません。基本的には就業規則などでどう定めているか、特別休暇などの制度が整っていれば、それを基準に判断します。定まっていなければ、個別事由でそれぞれの判断かと思います。ただ、この社員は認め、他方は認めない、ということは不平等になりますし、よろしくないと思われます。また、その間の給与は、ノーワークノーペイの原則からも支払い無しとすることが妥当です。こちらも就業規則等に準じましょう。

Q2、「社会保険料」
A、こちらは休んでいる間も徴収されます。更に、会社側も半分徴収されますので、それを含めて社員へ支払わせるか、これはできません。あくまでも社員分だけは請求できます。無給期間ですと給与からの徴収はできない場合もあるので、それは話し合って振込などで徴収するか、まずは会社が建て替え、後程復職の際にまとめて・・・という対応もできます。

Q3、「雇用保険料」
A、給与の支払いがなければ、徴収もされません。

まとめますと、認めるか否かは会社判断でOKです。ただし、就業規則等で平等に、ということが大切です。
社会保険料等はきちんと正しく徴収することです。
大切なところですので、制度整備していなければ、就業規則を整えられるところから始めてください。

関連記事

就業規則勉強会第2回
今日は朝から就業規則勉強会です。7時前に準備して、2期生、3期生と計4時間とハードですが・・・現状就業規則が4本同時進行してますので、ちょうどいいところです。社労士総勢50名近くの意見を聞けますので。しっかりとパワーアップして成長します。
遺族厚生年金➡子どもがいない夫婦の男女差なくす方向で検討へ
昨日の記事です。会社員などが亡くなった際に配偶者らに支給される「遺族厚生年金」について、厚生労働省は、共働き世帯が増えたことなどから受け取る要件の男女差をなくし、現役世代で子どもがいない人の受給期間は、性別にかかわらず、5年間とする方向で検討に入りました。 「…
最低賃金1,054円で調整
昨日のニュースです。過去最高の50円引き上げで決着となりそうです。最低賃金について議論している厚生労働省の審議会は、物価高が続いていることなどを踏まえ、今年度、過去最大となる時給で50円引き上げる目安で決着し、全国平均で時給1054円となることがわかりました。…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け