052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

勝手に残業する社員、残業代支払うべき?

ある企業様からのご相談でした。

Q、基本的にわが社では、残業をする場合は許可制を取っております。しかし、許可を取らず勝手に残業を行い、その時間を計上する社員がおります。上司が認めていないことからその分の残業手当を支払わないことは可能でしょうか?
また、上司の指示を聞かないことを懲罰対象とすることも可能でしょうか?

A、上司が残業を認めていないことだけを理由に残業手当を支払わない、ということはできません。
使用者が時間外労働を命じておらず、労働者の判断で時間外勤務がなされる場合も、時間外労働を余儀なくされるほどの量の仕事を与えていた点や、時間外労働の成果を使用者として受領した点で、時間外労働を容認しており、黙示の命令または合意があるとして、使用者の「指揮命令下」にあると認められる場合があります。

他方、使用者が本当に必要な業務か判断をした上で時間外労働を認め、かつその手続を形骸化せずに厳格な運用をしている場合には、合理的な理由なく上司の承認手続きを得ずに労働者の判断で時間外労働をしても、使用者の「指揮命令下に置かれている時間」には該当しないと認められ、割増賃金の支払い義務は生じません。

要するに、その場の状況に応じて判断がなされます。
ただ、労基法は基本的には「労働者」側を守るためのものですので、そこの大前提だけはご認識ください。

もし、厳格に残業許可制を運用しているのであれば、再三の残業禁止命令にも関わらず違反して残業を続ける場合には、就業規則に従い、まずは訓戒などの懲戒処分にて強く指導する必要があるでしょう。
しっかりとルールをマニュアル化し、例外がないように周知徹底していくこと、しっかり話し合いがなされることが大切です。

関連記事

③両立支援等助成金 柔軟な働き方選択制度等支援コース(子の看護等休暇の有給化)
こちらもまだ確定情報ではないのですがご紹介です。 新しく令和7年度に育児介護休業法の改正により、子の看護等休暇の所で、「柔軟な働き方」を見直しました。そこにおける助成金で、両立支援等助成金の「柔軟な働き方選択制度等支援コース」における、子の看護等休暇の有給化支…
中日が「優勝してまう」・・・
こんなうわさがかなり広まっているとかいないとか。プロ野球のオープン戦が22日、全日程が終了、中日は77得点、16本塁打はいずれも最多。「ホームランウイング」を設置したことが要因ではあると思いますが、新助っ人のミゲル・サノー、細川、鵜飼が打つとのことですが、ほん…
サクラはまだまだでした
昨日のランは桜の様子を見に行こうと、五条川沿いの清洲城まで行ってきました。ほんの少し開花していますが、まだ全然ですね。確かに走っていても肌寒いし、暖かい日が最近ないですからね。 さて、国公立大学の後期の合否発表がピークです。来週の頭くらいまで続きますが、ここで…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け