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No,2 定額減税わかりにくすぎる・・・

昨日に続き第2弾です。
色々とつじつまが合わないところがたくさんありすぎます。
住民税はどうなのでしょうか。
例えば、会社員(夫)で扶養する配偶者(妻)がいる場合、住民税の定額減税は2人分の2万円です。その妻が扶養の範囲内でパートに出るケースはよくあると思います。

地域によりますが、年収が100万円未満であれば、住民税は発生しません。仮に甲欄だったとしても、定額減税はゼロ円となります。そもそも支払う税金がないですからね。夫の会社の方の定額減税で引かれているから、まあ問題ないかなという感じです。

ところが、妻の給与が103万円だったらどうでしょう? 103万円であれば夫の扶養なのですが、住民税は約6500円発生します。そうなると、定額減税で引かれるはずです。ということは、夫の方で1万円が引かれているにもかかわらず、妻も6500円引かれるという減税の二重取りの問題が発生しそうなんですね。

今回この件についてQ&Aが総務省から出ていました。「配偶者が納税義務者の控除対象配偶者でかつパートなどしていて所得割(※編集部註:所得金額に比例して課税される住民税)が課税されている」と。この場合の答えが、「上記の配偶者は、納税義務者の所得割から減税されるとともに、納税義務者本人としても減税される」と、なんと二重取りを肯定しているように見えるんですよね。

さらに、「控除し切れない額がある場合は、調整給付金が支給されることとなる」と書いてあります。住民税の定額減税は1万円の減税ですから最低でもプラス3500円の給付金がもらえると思われます。つまり、パートをしている配偶者は、100万円で止まるよりは103万円にした方が儲かることになりかねないのです。
ますます不可解な制度と感じました。
なんなんだこれはと・・・
安倍の4万にすればみんな喜んだのに・・・

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