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「教育訓練休暇給付金」 10/1~法改正

従業員が離職することなく教育訓練に専念するため、自発的に休暇を取得して仕事から離れる場合、失業給付(基本手当)に相当する給付として賃金の一定割合を支給することで、訓練・休暇期間中の生活費を保障する制度です。
先日、厚生労働省のホームページに専用の案内ページが公開され、会社向けと従業員向けのリーフレットと詳しくまとめたパンフレットが公開されています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/kyukakyufukin.html

制度概要:一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者が、就業規則等に基づき連続した30日以上の無給の教育訓練休暇を取得する場合、教育訓練休暇給付金の支給が受けられます。
支給要件や手続の流れ等の詳細は各種資料をご確認ください。

◆ 支給対象者:以下の①、②の両方の要件を満たすことが必要です。
① 休暇開始前2年間に12か月以上の被保険者期間があること
(原則、11日以上の賃金支払いの基礎となった日数がある月が算定の対象 になります。)

② 休暇開始前に5年以上、雇用保険に加入していた期間があること(※)
(過去、基本手当(失業給付)や教育訓練休暇給付金、育児休業給付金、出生時育児休業給付金を受けたことがある場合、通算できない期間が生じる場合があります。 )
※離職期間があったとしても、12か月以内であれば離職前後の期間を通算できます。

◆ 受給期間・給付日数・給付日額
○給付を受けることのできる期間(受給期間)は、休暇開始日から起算して1年間であり、受給期間内の教育訓練休暇を取得した日について給付を受けられます。

○給付日数

加入期間 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
所定給付日数 90日 120日 150日

 

○給付日額は、原則休暇開始日前6か月の賃金日額に応じて算定
額面月収 (250,000円)➡約170,000円

◆ 「教育訓練休暇給付金」の支給対象となる休暇
※以下の全ての要件を満たす休暇が対象です。

① 就業規則や労働協約等に規定された休暇制度に基づく休暇
② 労働者本人が教育訓練を受講するため自発的に取得することを希望し、事業主の承認を得て取得する30日以上の無給の休暇
③ 次に定める教育訓練等を受けるための休暇
• 学校教育法に基づく大学、大学院、短大、高専、専修学校又は各種学校
• 教育訓練給付金の指定講座を有する法人等が提供する教育訓練等
• 職業に関する教育訓練として職業安定局長が定めるもの

教育訓練関係の給付金は頻繁に色々出てきますので、しっかりと後追いをしていかなければなりません。それが社労士の責務と感じます。

給付日数などは、一般の基本手当(失業手当)と同じ構造ですので、覚えやすいところではあります。

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