052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

男性育休取得率40.5% 過去最高

昨日のニュースです。
前の年度より10ポイント余り増えて、過去最高となりました。
ちなみに女性は、前の年度より2.5ポイント増えて、86.6%でした。
数年前数パーセントだったものがここまでになると、国の方針も「やればできるじゃないか・・・」こう感心させられます。
そして、出生率も何か効果的な対策がないものかと・・・

3年前の育児・介護休業法の改正で、本人や配偶者の妊娠や出産を申し出た従業員に対して、企業は育休取得の意向を確認することが義務づけられたほか、子どもが生まれたあと8週間以内に4週間まで取得できる「産後パパ育休」の制度も始まり、これらが原因とも考えられますが、一番大きいのは「助成金・補助金」でしょう。
愛知は取得で100万円企業へ出ますので、やらない手はないです。
休んだ従業員は、雇用保険からほぼ手取り10割出ますし、会社はお金もらえますし、その人の抜けた穴を埋めるだけですから。

目標は今年までに5割越え、2030年までに85%とのこと。

関連記事

②労働基準法が約40年ぶりに大改正??
2. 法定休日の明確な特定義務 現行の労基法では原則として週1日以上の休日が義務化されています。ただし、どの日、どの曜日を法定休日に特定するかの義務はありません。 法定休日は労働者の健康を確保するとともに、労働者の私生活を尊重し、そのリズムを保つためのものであ…
労働基準法【R7問5肢B】
【R7問5肢B】労働基準法第36条に定める時間外・休日労働協定に関して協定当事者である「労働者の過半数を代表する者」が、協定締結後に死亡した場合であっても、当該協定の効力は失われない。  〇 労基法36条、昭和36年基収6619号、労働基準法コンメンタール 設…
健康保険の被扶養者の認定:労働契約内容によって年間収入を判定へ
令和8年4月から適用されます。 現状:被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という。)の年間収入については、現在、認定対象者の過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入の見込みにより判定している。いわゆる130万円の壁の…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け