052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

最低賃金:愛知県@1,140円に・・・

最低賃金の話はよくしておりますが、いよいよ近づいてきております。
愛知県も10月より1,140円で決定しております。
ただし、厳密に見ると、
「10月18日適用 2025年(令和7年)の愛知県の最低賃金が、時間額1,140円に引き上げられることになります。」
この中途半端な日時は何だ・・・

まず考えなければならないのは、「10月18日適用」というのは、その日に働いたことを軸とするのか、賃金支給日が10月18日で左右するのか・・・

これは、
「最低賃金の適用タイミングは「支払日」ではなく「働いた日」に基づいて判断します。10月18日以降に1日でも勤務がある場合、その日から1,140円以上での支払いが必要です。」

でも、締め日が月末などの場合、その月だけ、17日までは今までの1,140円以下で、それ以降は1,140円より上げて・・・などのめんどくさいことをするのか?

もちろん、それでいいのですが、月ごとにまとめてということなら次のようにするのが普通かな。
「新しい最低賃金以下(@1,140円以下)のスタッフがいる場合、10月1日以降働いた分に関して(10月給与:11/10支給)、@1,140円で対応して下さい。」

※過去11年、最低賃金は10月1日で改訂されていたので、このような問題は起きませんでした。
今回は異論も多かったのでしょうね・・・

でも秋田県は、3月31日から改訂って・・・
半年後なの???
よくわかりません。

そして、時給で給与が決まる人はいいけど、日給や月給の人はどうなるのか・・・
まあ、時給換算するのは普通に考えればいいのだけど、基本給や時間外手当、家族手当、食事手当、皆勤手当・・・などなど各種手当は時給換算するときに含めるのか・・・
ここは次回深堀してみます。

関連記事

①労働基準法が約40年ぶりに大改正??
1. 連続勤務の上限規制(14日以上連続勤務の禁止) 定期的な休日の確保を目的に提言されているのが、連続14日以上の連続勤務の禁止です。現行の労基法では法定休日として、1週間のうち少なくとも1日の休日を付与することが義務付けられています。ただし、業務の都合によ…
労働基準法が約40年ぶりに大改正??
今日から特集を組んで労基法の改正案を深堀りしていきます。 ※2027or2028年あたりに施行されそうなところです。 労働基準法が約40年ぶりに大改正されそうです。 2026年4月からは少し難しいのかな?と思っていますが、早ければ2027年4月より施行されるの…
労働基準法【R7問5肢D】
【R7問5肢D】労働基準法第36条に定める時間外・休日労働協定に関して協定当事者である使用者は、労働基準法第10条の「使用者」であるから、各事業場の長ではなく、株式会社の社長自らが協定当事者となることも可能である。  〇 労基法36条1項、昭和24年基収423…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け