052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

最低賃金:愛知県@1,140円に・・・

最低賃金の話はよくしておりますが、いよいよ近づいてきております。
愛知県も10月より1,140円で決定しております。
ただし、厳密に見ると、
「10月18日適用 2025年(令和7年)の愛知県の最低賃金が、時間額1,140円に引き上げられることになります。」
この中途半端な日時は何だ・・・

まず考えなければならないのは、「10月18日適用」というのは、その日に働いたことを軸とするのか、賃金支給日が10月18日で左右するのか・・・

これは、
「最低賃金の適用タイミングは「支払日」ではなく「働いた日」に基づいて判断します。10月18日以降に1日でも勤務がある場合、その日から1,140円以上での支払いが必要です。」

でも、締め日が月末などの場合、その月だけ、17日までは今までの1,140円以下で、それ以降は1,140円より上げて・・・などのめんどくさいことをするのか?

もちろん、それでいいのですが、月ごとにまとめてということなら次のようにするのが普通かな。
「新しい最低賃金以下(@1,140円以下)のスタッフがいる場合、10月1日以降働いた分に関して(10月給与:11/10支給)、@1,140円で対応して下さい。」

※過去11年、最低賃金は10月1日で改訂されていたので、このような問題は起きませんでした。
今回は異論も多かったのでしょうね・・・

でも秋田県は、3月31日から改訂って・・・
半年後なの???
よくわかりません。

そして、時給で給与が決まる人はいいけど、日給や月給の人はどうなるのか・・・
まあ、時給換算するのは普通に考えればいいのだけど、基本給や時間外手当、家族手当、食事手当、皆勤手当・・・などなど各種手当は時給換算するときに含めるのか・・・
ここは次回深堀してみます。

関連記事

ロボット審判
メジャーリーグでは今季から、ストライクかボールかを機械で自動判定する通称「ロボット審判」が導入されています。昨日は山本もストライク→ボール判定になっておりました。 今までの「チャレンジ」とは少しルールが違います。少しどんなものか見てみましょう。 ◆ロボット審判…
労働基準法【R7問7肢E】
労働者が、遅刻・早退をした場合、その時間については賃金債権が生じないものであるから、その時間分の減給は、労働基準法第91条に定める減給の制裁に関する規定の適用を受けないが、遅刻・早退の時間に対する賃金額を超える減給は制裁とみなされ、同条に定める規定の適用を受け…
うれしい話題が・・・
私の友人でもあり、仕事仲間でもある先生の息子さんが国公立大後期試験で見事栄冠を勝ち取ったとのこと。お父さんと同じくPCオタクだそうで・・・情報関連の学部へ見事合格されました。しかも、後期一択の受験だったとか・・・私の息子も決め打ち受験で共テも受けていないという…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け