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労働基準法【R7問1肢オ】

【R7問1肢オ】
労働者が自己を被保険者として生命保険会社等と任意に保険契約を締結したときに企業が保険料の補助を行う場合、その保険料補助金は、労働者の福利厚生のために使用者が負担するものであるから、労働基準法第11条に定める「賃金」とは認められない。
※問1は「正しいものがいくつあるか」を問う個数問題です。つまり、5つの肢全て○×を判断できなければ正答できません。

〇 設問のとおり。 根拠:労基法11条
福利厚生的なもの財産形成貯蓄を奨励するため事業主が支払う奨励金、生命保険料補助金、住宅貸与、食事供与などは賃金に該当しない。

社労士試験では「賃金」に関する所は頻出です。例えば「休業手当」は労働基準法第26条の規定に基づくものは賃金になりますが、「休業補償」は賃金に含まれません。
※就業規則に基づいて休業補償の名目で、業務上の負傷により休業している労働者に平均賃金の100分の60(法定の額)を超える支給を行っている場合の当該休業補償は、平均賃金の100分の60を上回る部分を含めて、その全額を賃金とみなさない(昭和25年基収3432号)。
ここら辺をきちんと押さえているかどうかです。
また、「賃金」の定義は法律により若干異なりますので、労基法ではそうだけど、社会保険の所では「報酬」と名を変えて少し違う・・・という点も横断整理が必要です。

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